映像販売管理CMS
「filmcart」利用規約
- ・第1条(総則)
- ・第2条(定義)
- ・第3条(本サービスの申し込み手続き)
- ・第4条(届出事項の変更)
- ・第5条(本サービスの利用許諾等)
- ・第6条(アカウントの発行・管理等)
- ・第7条(コンテンツ登録)
- ・第8条(著作権等)
- ・第9条(乙による販売)
- ・第10条 甲による売買契約の取り消し
第1条(総則)
本規約は、株式会社協和産業(以下「甲」という)が運営する動画販売CMS「filmcart」(以下「filmcart」といい、次条2号で定義する)にて提供するサービス(以下「本サービス」といい、次条7号にて定義する)に関して、甲と本サービス利用者(以下「乙」という)との間の契約関係について定める(本規約に基づき甲乙間で締結される契約を、以下「本契約」という)。
第2条(定義)
本規約で使用される用語の定義は以下のとおりとする。
- (1)「サーバー」とは、甲が管理するサーバーをいう。
- (2)「filmcart」とは、甲がサーバーにおいて運営する、動画販売管理CMSのことをいう。
- (3)「消費者ページ」とは、filmcart上の乙が運営する各種コンテンツを販売するためのページ(4号を除く)をいう。
- (4)「事業者ページ」とは、乙が運営するページ上にコンテンツをアップロードできるページをいう。
- (5)「コンテンツ」とは乙が事業者ページを通じてアップロードする、自己が販売する動画、写真、物販等の商品および販売価格その他販売条件等に関する情報をいう。
- (6)「コンテンツ登録」とは、乙が事業者ページを通じてfilmcart上にコンテンツのアップロードを行うことをいう。
- (7)「本サービス」とは、甲が乙の消費者ページ及び事業者ページを開設し提供するサービスおよびこれに付随するサービスをいう。
第3条(本サービスの申し込み手続き)
- 1.乙は本規約に同意したうえで、甲の指定するエントリーフォームに入力、又は書面にて申し込む(以下「本件申込み」という)ことにより、本サービスの申し込みを行うものとする。
- 2.乙は、前項所定の申込から手続き完了までの間において、甲に提出する書類・情報の内容・種類等に関して甲の指示に従うものとする。
- 3.甲は、前二項所定の乙から提出された書類・情報等に基づき、乙による本サービス利用の可否を審査するものとし、乙が本サービスを利用することにふさわしくないと甲が判断した場合は当該申し込みを承諾しないものとする。
- 4.甲は乙に対して前項の審査結果の通知を行う。
- 5.甲が前項の通知にて本件申込みを承諾した場合に限り、乙は本サービスを利用できる。
- 6.乙は消費者との決済に用いるクレジット決済について、甲より紹介する決済代行サービスと契約することで決済を行うことが出来るものとする。乙が決済代行サービスとの契約をしない場合、甲が契約している決済代行サービスでの決済となり、別途手数料が発生する。
第4条(届出事項の変更)
- 1.乙は、前条所定の入力事項に変更が生じた場合または事業者・消費者ページに掲載される情報に変更が生じた場合には、速やかに甲所定の方法により甲に届けなければならないとする。
- 2.前項の通知を乙が怠ったために乙に発生した損害について、甲は一切の責任を負わないものとする。
第5条(本サービスの利用許諾等)
- 1.甲は本件申込みを承諾した場合は、乙により提出された書類・情報等に基づき乙の消費者ページを開設するものとし、事業者ページを乙に提供するものとする。なお甲は当該消費者ページ、事業者ページの表示内容に制限を付す場合があるものとし、乙はこれに異議を述べないものとする。
- 2.甲は、甲の判断により自由に消費者ページおよびコンテンツの表示方法・仕様等を変更、またはページを複数作成することができるものとする。
第6条(アカウントの発行・管理等)
- 1.甲は、本件申込みを承諾した場合、乙に対し、事業者ページを利用するために必要となるログインIDおよびパスワード(以下両者を合わせて「アカウント」という)を発行する。
- 2.乙は、発行されたアカウントの管理責任を負うものとし、第三者に譲渡・貸与・開示してはならないものとする。
- 3.甲は、事業者ページへのアクセスまたはコンテンツのアップロードに際して、使用されたアカウントが乙に対して発行したものである場合は、乙からの送信として取り扱うものとする。
- 4.甲は、アカウントの不正使用等により乙に損害が発生したとしても、一切の責任を負わないものとし、甲に損害が発生する場合には、乙が当該損害(逸失利益、間接損害、特別損害および弁護士費用を含む)を賠償するものとする。
第7条(コンテンツ登録)
- 1.乙は、アカウント発行日から消費者ページ・事業者ページを運営することができるとともに、本サービスの利用の対価(以下「利用料金」という)が発生する。本サービスを利用しなくても、登録するプランの料金が発生する。
-
2.乙は、本規約に別に定める他、コンテンツ登録にあたり、以下の各号を遵守するものとする。
- (1)第14条に違反する行為をしないこと
- (2)コンテンツの正確性、完全性を保証すること
- (3)一般のユーザーが不快感を覚える表示をしないこと
- 3.甲は、乙が前項各号に違反する場合、乙の事業者ページおよび消費者ページ及びアップロードコンテンツを事前の通告なしにサーバーから削除することができるものとする。
- 4.甲は、乙が登録したコンテンツがfilmcartにふさわしくないと甲が判断した場合には、その内容を変更するよう乙に求めることができ、変更するまでは甲はコンテンツを非表示にすることができ、乙はこれに従うものとする。乙が甲の変更要求に24時間以内に従わない場合には、甲は、乙の事業者ページ、消費者ページおよびコンテンツをfilmcartおよびサーバーから削除することができるものとする。
第8条(著作権等)
- 1.事業者ページ、消費者ページおよびコンテンツにかかる著作物については、甲が制作したものは甲に著作権が帰属するものとし(「以下「甲著作物」という)、乙が制作したものは乙に著作権が帰属するものとする(以下「乙著作物」という)。
- 2.乙は、別途甲の許諾を得ている場合を除き、甲著作物を複製、編集、改変、掲載、転載、公衆送信、配布、販売、提供、翻訳その他あらゆる利用または使用を行ってはならないものとする。
- 3.乙は、甲に対し、乙著作物が第三者の著作権その他の知的財産権、プライバシー権その他の権利(以下「知的財産権等」という)を侵害しないことを保証するものとする。乙は、乙著作物に起因して甲または乙が知的財産権等を侵害するとして第三者からクレーム(損害賠償の請求、使用差し止めの請求など内容の如何を問わず、また訴訟の係属の有無を問わない)を受けた場合、本契約中はもとより終了後に発生したものであっても、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、万一、甲が第三者に対する損害賠償の支払いを余儀なくされた場合には、乙はその金額を甲に支払うとともに、その他の全損害額(逸失利益、間接損害、特別損害および弁護士費用を含む)を甲に支払うものとする。
第9条(乙による販売)
- 1.乙は、消費者ページおよび乙が登録したコンテンツを閲覧した者から商品等の注文があった場合には、その者(以下「顧客」という)当該顧客との間で、商品等の送付、代金の決済確認その他販売に必要な手続きを乙の責任で直接行うものとする。
- 2.乙は、前項所定の販売を行うにあたり、消費者契約法、特定商取引に関する法律、割販売法、不当景品および不当表示防止法その他関係法令を遵守しなければならないものとする。
- 3.顧客との間で、商品等の不着、遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合には、すべて乙の責任と費用において解決するものとし、甲はいかなる責任及び費用も負担しない。万一、甲が顧客その他の第三者に損害賠償等の支払いを余儀なくされた場合には、乙はその金額を甲に支払うとともに、その他の全損害額(逸失利益、間接損害、特別損害および弁護士費用を含む)を甲に支払うものとする。
- 4.甲はfilmcartにおいて本サービスのみを提供するものとし、乙の事業の責任(販売商品、販売・配送方法、クレジットカード決済の手数料等)にかかる料金に関しては、すべて乙が負担するものとする。
- 5.乙は甲が契約している決済代行サービスを利用して決済を行う場合、甲は当月28日から翌月27日までの売上額からクレジット決済手数料、振込手数料を差し引いた金額を翌27日(土日・祝の場合は翌営業日)に乙が指定する口座に入金するものとする。売上合計額が各種手数料を下回る場合は翌月の対応とするものとし、以降も同様とする。
- 6.乙は甲の契約している決済代行サービスを利用してクレジット決済を行う場合、1決済当たり5.8%のクレジット決済手数料を支払うものとする。
- 7.乙は甲の契約している決済代行サービスを利用してコンビニ決済・銀行振り込みを行う場合、100円~4,999円(消費税や手数料等含む)は1決済あたり250円、5,000円~300,000円(消費税や手数料等含む)は1決済あたり5.8%の決済手数料を支払うものとする。
- 8.乙は甲が紹介する決済代行サービスと契約する場合、別途提示する決済手数料に同意した上で決済手数料についての覚書を取り交わすものとする。
第10条 甲による売買契約の取り消し
-
1.売買契約が成立した場合においても、甲は、以下の各号のいずれかに該当する場合又は該当したと甲が合理的な理由に基づき判断した場合、当該売買契約を取り消すことができるものとします。
- (1)消費者が商品代金を支払わない又は支払いを遅延した場合
- (2)事業者が商品を発送しない場合
- (3)その他甲が本サービスの適切な運営のために必要と認める場合
- 2.前項により当該売買契約が取り消された場合には、消費者及び事業者は、既に受領した商品を返還するなど、売買契約前の原状に復する一切の行為を行うものとします。
第11条(利用料金の支払い)
- 1.乙は、甲に対し、利用料金として、別紙に定める金額を支払うものとする。
- 2.甲は、乙が本サービスの利用を停止されるまで、若しくは本サービスの事業者ページ若しくはサービスが本利用規約に従い停止若しくは中止されるまで、月々の利用料金及びオプション機能料金、各種サポート料金、適用される税金を加算した金額を、乙が登録手順において登録された支払い方法に基づき継続して請求いたします。
-
3.乙は、本サービスの利用料金について、翌月1日から末日までの金額を前月末日までに以下の方法及び支払い日にて支払うものとします。
- (1)甲提携銀行預金口座への振込 支払日:別途甲が指定した日
- (2)クレジット決済 支払日:各月27日(土・日・祝日の場合は翌営業日)に引き落とし
- 4.前項の対価の計算は、月の初日から末日までを1か月分として計算し、乙によるサービスを利用可能な期間が月の一部であった場合、対価は利用した期間の日割り計算によるものとする。
- 5.全各項所定の利用料金その他乙から甲に支払われる金銭、またはコンテンツ売上金に関して甲から乙に支払われる金銭について、振込手数料等必要となる費用は、いずれも乙の負担とする。
第12条(利用料金の返還)
乙が甲に対して支払った利用料金は、第22条により本契約が解約または解除された場合を含め、理由の如何を問わず返還されないものとする。
第13条(利用料金の遅延)
甲は、乙が利用料金の支払いを遅延した場合、利用料金の支払いの遅延について通知を行うものとする。乙が甲の通知を受けた日から甲が指定する期日以内に支払いをしない場合、は乙の事業者ページ及び消費者ページを非公開、または削除することができるものとし、かかる非公開・情報削除によって発生する損害については、甲は責任を負わないものとする。
第14条(通知)
本規約に基づく甲による通知は、書面の送付、または、ファックスないし電子メールによる送信、もしくは事業者ページ上での表示その他甲が適当と判断した方法により行うものとし、当該方法のいずれかにより送付または送信もしくは表示等した時点において、当該通知がなされたとみなすものとする。
第15条(禁止事項)
乙は、以下の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならないものとする。
- (1)甲または第三者の著作権を侵害する行為、或いは侵害する恐れのある行為
- (2)甲または第三者の財産またはプライバシー等を侵害する行為、或いは侵害する恐れのある行為
- (3)甲または第三者を誹謗中傷または名誉もしくは信用を毀損する行為、或いはその恐れのある行為
- (4)わいせつな映像など公序良俗に反する、或いはその恐れのある動画をコンテンツ登録する行為
- (5)甲または第三者に不利益または損害を与える行為、或いはその恐れのある行為
- (6)不正アクセス行為の防止等に関する法律に違反する行為、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に該当する行為をはじめ法令に違反する行為もしくは法令違反に結び付く行為、またはその恐れのある行為
- (7)甲及び他人のコンピューターに対して不正な操作を行う行為
- (8)登録情報に虚偽の内容を登録または記載する行為
- (9)甲が乙に対して発行した専用ユーザーID以外のユーザーIDを用いて本サービスを利用する行為
- (10)本サービスの一部または全てを甲の書面による承諾なしに第三者に提供する行為
- (11)営利目的の有無に関わらず、第三者に事業者アカウントの貸与、譲渡をする行為、またはそれに類似する行為
- (12)意図的にHTML埋め込みタグを改変する行為、およびその他の本サービスにて利用しうる情報を改ざんする行為
- (13)サブリミナル効果を意図した動画ファイルをアップロードする行為
- (14)甲が定める一定のデータ容量以上の動画ファイルをアップロードする行為、および甲の提供するサーバーに過度な負担がかかる行為、またはその恐れがある行為
- (15)その他前各号に準じる行為
第16条(ネットワーク機能の安全・信頼性の維持等)
乙は、本サービスの利用に当たり、通信の安定的な提供、通信の疎通の確保、通信の不正使用の防止等を目的として、情報通信ネットワークを取り巻く外的な脅威や自己の設備の内的な脆弱性に対し情報通信ネットワークの耐力の強化等を図るとともに情報通信ネットワークとしての機能の安定的な維持を図らなければならないものとする。
第17条(本サービスの変更、停止等)
- 1.甲は、乙に対して事前に通知することにより、本サービスの全部もしくは一部を変更、中断、または終了することができるものとする。
-
2.甲は、以下の各号のいずれかの事情により本サービスの提供に支障が生じると判断した場合には、乙に対して事前に通知することなく、本サービスの一時停止等復旧のために必要となる措置を講じることができるものとする。
- (1)サーバー、ソフトウェア等の点検、修理、補修等が必要なとき
- (2)コンピューター、通信回線等の事故、障害が発生したとき
- (3)その他甲がやむを得ないと判断したとき
- 3.前二項に定める甲の講じた措置により乙に損害が発生した場合であっても、甲は一切の責任を負わないものとする。
第18条(不可抗力免責)
天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、通信回線もしくは通信障害、システムの障害等の発生、通信回線会社の債務不履行、甲の責に帰さないインターネットの不具合、その他甲の責に帰することができない事由による本契約の全部または一部の履行遅滞もしくは履行不能については、甲は一切の責任を負わないものとする。
第19条(免責)
甲は、乙が本サービスに関して被った損害(その原因の如何を問わない)について、その損害を賠償する責を負わないものとする。但し、甲は、本規約に別途定める場合を除き、本サービスに関して甲の故意または重過失に起因して乙が被った損害に関しては、当該損害が発生した月の1か月分の利用料金を上限として賠償する責を負うものとする。
第20条(有効期間)
本契約の有効期間はアカウント発行日より次条に定める解約方法に基づいて手続きするものとする。
第21条(解約・解除)
- 1.前条の定めにかかわらず、甲または乙は1か月前までに相手方に通知することにより、本契約を解除することができるものとする。ただし、乙は別途定める解約手続に従わなければならない。
-
2.甲は、乙が以下の各号のいずれかの事由に該当する、或いは該当する恐れがある場合には、何らの催告なしに本契約を解除することができ、また本契約の解除に代えて、もしくはその解除とともに、ただちに乙の事業者ページおよび消費者ページ、コンテンツをサーバーから削除することができるものとする。
- (1)本契約の条項に違反したとき
- (2)手形または小切手の不渡りが発生したとき
- (3)差し押さえ、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分もしくは滞納処分の申し立てを受けたとき
- (4)破産、民事再生、会社更生または特別清算の申し立てがされたとき
- (5)前3号の他、乙の信用状態に重大な変化が生じたとき
- (6)解散または営業停止となったとき
- (7)販売方法、取扱商品等について行政当局による注意または勧告を受けたとき
- (8)乙が甲のコンピューターに保存されているデータを甲に無断で閲覧、変更もしくは破壊したとき、またはその恐れがあると甲が判断したとき
- (9)販売方法、取扱商品等が公序良俗に反しまたはfilmcartにふさわしくないと甲が判断したとき
- (10)自己もしくはその役員・従業員・自己の親会社、大株主ないし実質的に会社を支配する者もしくは自己の子会社(以下、総称して「グループ会社」という)またはグループ会社の役員・従業員が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等またはこれらに準じる者)に該当することが判明した場合
-
(11)自らまたは第三者を利用して、次のAないしEのいずれかに該当する行為を行った場合
- A暴力的な要求行為
- B法的な責任を超えた不当な要求行為
- C取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- D虚偽の風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- Eその他AないしDのいずれかに準ずる行為
- 3.乙が第2項各号に該当する場合、乙は、甲に対する期限の利益を喪失し、第10条に定める利用料金、その他本契約上の甲に対する一切の金銭債務を甲に対して直ちに支払うものとする。
第22条(存続条項等)
原因の如何を問わず、本契約終了後といえども、本条の他、第6条(アカウントの発行・管理等)、第8条(著作権等)、第9条(乙による販売)、第10条(利用料金の支払い)、第11条(利用料金の返還)、第12条(利用料金の遅延)、第13条(通知)、第14条(守秘義務)、第17条(本サービスの変更、停止等)、第18条(不可抗力免責)、第19条(免責)、第23条(譲渡等の禁止)、第24条(専属的合意管轄裁判所の定めは、なおその効力を有するものとする。
第23条(譲渡等の禁止)
乙は、本契約上の地位および本契約に基づき発生する一切の権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、移転し、または担保の用に供することができないものとする。
第24条(専属的合意管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第25条(規約の変更)
- 1.甲は、本規約を変更できるものとし、甲が任意に定めた効力発生日から変更後の本規約の効力が発生するものとする。
- 2.前項の場合、甲は、効力発生日の1か月前までに、乙に対して、本規約の変更の内容及び効力発生日を通知する。但し、当該変更による乙の不利益の程度が軽微であると甲が判断した場合、その期間を短縮することができる。
第26条(協議)
本規約に定めのない事項および本規約の各条項について疑義が生じた場合、甲乙両者が誠意をもって協議し、解決するものとする。
制定 令和5年1月18日
改定 令和5年8月23日
映像販売管理CMS「filmcart」
禁止されている出品物
filmcartでは、映像・画像データの販売のほかに、商品の販売も可能です。多くの方々が安心して安全な取引ができるよう、以下の出品物を禁止しています。
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- その他、運営が不適切と判断したもの
現在、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響に伴い、関連する一部の商品を禁止出品物としています。事態が収束し制限を解除する際には、改めてお知らせさせていただきます。
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- PCR検査キットやそれに類するもの
- 新型コロナウイルスワクチン接種券およびそれに類するもの
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- 犯罪に使用されるおそれのあるピッキングツールや盗撮用小型カメラなど
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銃刀法などの法律に違反するおそれのあるもの
- 銃刀法違反に該当する刃物類
- 模造けん銃/模造模造銃器銃器に該当するおそれのあるモデルガン
- 準空気銃規制に違反するおそれのあるエアガンなど
- その他、武器として使用される可能性があるとみなされるもの
その他安全性が確認できないもの
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また、人体に危険を及ぼす可能性があるもの、安全性に問題があるものも出品できません。運営が禁止出品物に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。
- 花火、火薬、灯油、ガソリンなど
- 毒物、劇物など
- PSCマーク、PSEマークなどのPSマークがないことで法令の安全基準を満たしていないとみなされるもの
- バッテリーが膨張、破損、故障した電化製品(スマートフォン・スマートウォッチ・PC本体など)
- 商品状態に関わらず、非純正(互換品)のバッテリー類
- 法令に抵触するレーザーポインター類
- 法令に抵触するトランシーバーなど
- 使用期限切れの化粧品類
- 開封済みの衛生用品
- その他、運営が不適切と判断したもの
※電気用品安全法(PSEマーク等)については経済相HPをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/topics.html
filmcartでは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ禁止法」)に規定される「児童ポルノ」やそれに類するとみなされる商品の出品を一切禁止しています。児童ポルノやそれに類する商品の売買は、その意図にかかわらず描写された児童のさらなる被害につながるだけでなく、児童ポルノ禁止法に違反し、処罰が科される可能性があります。そのためfilmcartでも非常に深刻なルール違反としており、運営が禁止出品物に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。
- 児童の性的描画、描写のあるもの
- 児童の性的な表現のあるもの
- 児童の裸姿、下着姿の描画、描写のあるもの
- 服装、肢体、タイトル、商品説明、作品内容などから、児童の性的な姿態を連想させると弊社が総合的に判断した商品
- その他、上記に該当するとみなされるもの
filmcartでは青少年の健全な成長を阻害するようなR18指定のアダルト商品や成人向けの商品の出品を禁止しています。
運営が禁止出品物に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。
- アダルトDVD(Blu-rayなども含む)
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- アダルトグッズ類
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- R18指定のアダルト商品
- 性的な表現(描画、描写など)のあるもの
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filmcartでは青少年保護・育成および衛生上の観点から、使用済みの下着類の出品を禁止しています。
運営が禁止出品物に該当すると合理的な理由身基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。
- 試着や水通しを行った下着類
- 新品であることが証明できない下着類
- クリーニング済みの使用済み下着類
- 記載内容、金額や着用画像の掲載などによりブルセラと誤認する可能性があると運営が判断するもの
- その他、上記に該当すると判断されるもの
filmcartでは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」)に基づき医薬品・医療機器の出品にルールを設けています。
以下の商品や、行政の許可等がなければ、製造や輸入、販売してはならないため出品を禁止しています。
※法令違反とならない場合であっても、運営が不適切と判断した商品については出品を禁止する場合がございます。
運営が禁止出品物に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る可能性があります。
- 医薬品
- 販売に法律上の許可または届出を要する医療機器
- 医薬品に該当する成分が含まれている製品
- 動物用医薬品
- 許可なく製造、小分けされた医薬部外品
- 薬効表現、標傍が薬機法に抵触するもの
- 薬の空シートや空ボトル、空箱など
- その他、運営が不適切と判断したもの
filmcartでは、薬機法に基づき化粧品等の出品にルールを設けています。手作りの化粧品類(小分けを含む)や海外から個人的に輸入した化粧品類は、薬機法違反となるため販売を禁止としています。
運営が禁止出品物に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。
- ※化粧品とは主に以下の商品を指します。
- ヘアケア、ボディケア、スキンケア、メイクアップ、オーラルケア、香水
- 許認可のない手作りの化粧品類
- 小分けや詰め替えをした化粧品類
- 製造番号、製造記号(ロットナンバー)や成分表示が、商品本体やその外箱に記載されていないまたは削られている化粧品類
- その他、上記と同等品と判断されるもの
- ※違反にならないケース
- 許認可を得ている化粧品類の販売は可能です。
サプリメントは、商品によって薬機法の規制を受けるものがあります。そのため、filmcartでは薬機法に基づきサプリメント類の販売にルールを設けています。医薬品に該当する成分が含まれている商品は販売できます。また、医薬品的な効果・効能を標傍聴して販売することはできません。
運営が禁止出品物に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。
- 医薬品に該当する成分が含まれている等、成分の形成で法令に抵触するもの
- 海外並行輸入品
- 薬効表現、標傍が法令に抵触するもの
- その他、人体に危険を及ぼす可能性があるとみなされるもの
- ※違反にならないケース
- 国内製で、医薬品に該当する成分が含まれていないサプリメントは販売可能です。
食品については各種法令の他、安全面、衛生面を考慮したうえで出品のルールを設けています。出品時には消費(賞味)期限と食品表示が確認できる写真を掲載してください。
輸入食品の場合は、消費(賞味)期限を含む外装の食品表示の画像を、翻訳アプリ等で加工することなく掲載し、日本語による食品表示を画像または商品説明で掲載してください。
また、購入者が商品を受け取る際に、食品表示の一部または全部を確認できない食品の出品を禁止しています。お客様ご自身で製造した食品を販売する場合、食品の種類に応じて保健所からの営業許可からの営業許可が必要となる場合はございます。許可が必要か否かにつきましては、所管の保健所へお客様ご自身でご確認をお願いいたします。
また、保健所の許可を得ている場合でも、安全面・衛生面から生の食肉や魚介類の販売は禁止しています。
なお、ペットフードにおいても食品と同様の販売ルールとなります。
運営が禁止出品物に該当すると合理的に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。
- 開封済みの食品(複数の開封済みの食品を詰め合わせにする場合も含む)
- 消費(賞味)期限及び食品表示が確認できない食品
- 食品表示を切り取る等加工を行い、購入者が食品表示の一部または全部を確認できない食品
- 消費(賞味)期限がすでに切れている食品
- 生の食肉、魚介類
- 要冷蔵の食品類
- 保健所などの許可がない加工食品、販売に特定の許可が必要な食品類
- 健康増進法に違反する食品
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「無農薬」と表示した農産物の販売について
農産物を出品する際に「無農薬」と表示をすることは、農林水産省の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」によって禁止されています。
農薬を使用していない農省の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」によって禁止されています。
農薬を使用していない農産物には、産物には、当該ガイドラインに準じて「農薬:栽培期間中不使用」と表示してください。
詳しくは、https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/tokusai_a-5.pdf - その他、運営が不適切と判断したもの
たばこや以下のたばこに類する商品は販売を禁止します。
運営が禁止出品物に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。
- たばこ、葉巻
- ニコチンが含まれる電子タバコ、リキッド
- ニコチンやタールが含まれるもの全般
- その他、運営が不適切と判断したもの
- ※違反にならないケース
- iQOSなど電子タバコの本体
- ライター、灰皿などの喫煙グッズ
filmcartでは、以下の理由から農薬及び肥料の販売を一律禁止しています。
- すべての農薬および肥料
filmcartでは、有形・電子を問わず、金銭と同等に扱われるもの全般の出品を禁止しています。運営が禁止出品物に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。
- 現在流通している国内の通貨(記念硬貨含む)
- 現在使用可能な海外紙幣
- 暗号資産(仮想通貨)
- 残高のあるプリペイドカード類(QUOカード、図書カード、テレホンカードなど)
- チャージ済みのプリペイドカード類(Suica、楽天Edy、nanaco、WAONなど)
- オンラインギフト券(iTunesカード、Amazonギフト券など)
- 商品券、ギフト券
- クレジットカード、キャッシュカード
- 債権、小切手、未使用の切手(円)、収入印紙、登記印紙
- 宝くじ、競馬投票券
- 貴金属の地金(金属塊、インゴット、延べ棒など)、地金型金貨
- その他、金銭と同じ意味を持つもの
filmcartではコンサートやスポーツの試合などの様々なチケットを取引することができますが、前提条件として販売者様が興行に関係していることです。
- 転売目的で得たとみなされるチケット
- 記名式チケットや、個人情報の登録のあるチケット
- 航空券、乗車券、旅行券
- 出品者の手元にない、まだ発券されていない状態のチケット類(予約番号のみも含む)
- 代金支払い証明書・引換票、別途支払いが必要となるチケット
- ゲームアイテムなどが取得できるシリアルコード
- その他、運営が不適切と判断したもの
filmcartでは、脱税目的で不正利用や他人へのなりすましを防止するため、領収書や公的証明書の販売を禁止しています。運営が禁止出品物に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。
- 領収書、レシート
- 運転免許証
- 出入国用パスポート
- マイナンバーカード
- 法令に基づいた許可証
- その他、公的機関にて発行される個人を特定する情報が記載された証明書類
- その他、運営が不適切と判断したもの
ゲームアカウント等の電子データは、取引後に該当アカウントが利用できなくなる等のトラブルに繋がるおそれがあるため、filmcartでの販売を禁止しています。
運営が禁止出品物に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。
- PC、スマホ、テレビ、アーケードゲームのアカウント
- ゲーム内通貨やアイテム
- ゲームアイテムなどが取得できるシリアルコード
- その他、運営が不適切と判断したもの
サービス・権利など実体のないものは、商品の受け渡しにおいてトラブルとなったり、不正行為の幇助となる可能性があるため、出品を禁止しています。
また、実体のある商品であっても、その行為自体に価値があるものは上記と同様の理由で販売できません。
運営が禁止出品物に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。
- 情報商材
- お店の予約や引っ越し作業の代行
- 宿題や自由研究、論文など、本来自らが行うべき行為の他者による代行・代筆(完成品を含む)
- ヒーリングやお祓いなど、行為自体に価値があるもの
- 自宅や別荘などの貸し出し
- SNSなどインターネットサービスを利用するためのアカウント(ID)
- 会員特典など、利用に本人確認が必要なサービス使用権利(会員権を含む)
- ホテル等宿泊施設の使用権利
- その他、運営が不適切と判断したもの
- ※違反にならないケース
- オーダーメイド品に関しては、試作品(商品サンプル)を商品写真として掲載することで販売可能です。
受け渡しに伴う手続きが複雑であったり専門的な知識が必要な商品は、取引完了後に予期しないトラブルとなるおそれがあるため販売を禁止しています。
運営が禁止出品物に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。
- 土地や建物などの不動産および不動産に関する権利
- 所有者の変更登録が直ちにできないまたはそのおそれのある自動車やオートバイ
- その他、、運営が不適切と判断したもの運営が不適切と判断したもの
filmcartでは、出品者の手元にない商品の販売を禁止しています。商品の実物が手元にないことで、商品に関する質問に答えられない、配送できない、遅延するなどのトラブルを避けるためです。
- 出品時に手元にない商品を販売すること
- 販売前、公開前の商品を予約、取り寄せで販売すること
- その他、運営が不適切と判断したもの
象牙の全形、カットピースおよび象牙の加工品は販売を禁止します。また、トラやヒョウの毛皮や剥製などは、種の保存法に基づいて発行された国際希少野生動植物種登録票がなければ販売できません。
種の保存法の対象となる動植物種は、環境省のホームページなどでご確認ください。
運営が禁止出品物に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。
- 象牙の全形、カットピースおよび象牙の加工品全般
- 希少野生動物種の個体などのうち、種の保存法により必要とされている登録がないもの全般
- その他、法令に抵触するもの
購入者が利用できない可能性のある端末やSIMカードについては、トラブルの原因となるだけでなく、犯罪や違法行為に使用される恐れもあるため、販売を禁止しています。
運営が禁止出品物に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。
販売に際しては、ご契約状況・入手経路やIMEI(端末識別番号)を証明する記載・掲載をするとともに、工場出荷状態に初期化した上で販売してください。
- 契約中のもの
- 初期化されていないもの
- アクティベーションロックが解除されていないもの
- ネットワーク利用制限がかかっているもの
- 完済していることが明確に証明されていないもの
- 解約前のプリペイド式携帯電話
- 全てのSIMカード(eSIMエントリーパッケージも含む)
- その他、運営が不適切と判断したもの
規制薬物とは、覚せい剤、麻薬、大麻、向精神薬などの総称で、それぞれ法令で厳しく取り締まられているため、filmcartでは販売を禁止しています。また、法令により販売などが禁止されていなくても、人体その他の生物体への毒性や刺激、精力増強等のために使用される性質を持つ危険ドラッグ類、食品、接種目的の植物等の商品は販売できません。
運営が禁止出品物に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。
- 規制薬物に該当するものに該当するもの
- 合法ハーブなどと称される危険ドラッグ全般
- 神経作用などの注意が必要とされるキノコ類などの食品
- 利用方法により毒性を有する植物
- その他、薬物に関する法律に抵触するものや運営が不適切と判断したもの
filmcartでは、悪用に繋がる可能性があるため個人情報を含む出品・投稿、個人情報の不正利用を禁止しています。
運営が禁止行為に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。
- 運転免許証などの身分証明書
- 住所情報、住民票、登記簿謄本
- 第三者への名簿、卒業アルバム譲渡
- メールアドレス、名刺、その他個人情報に該当するもの
- filmcart以外で取得した名前や住所を利用すること
- その他、運営が不適切と判断したものもの
ごく希なケースですが、国内での流通やfilmcartでの取引では問題なくても、外国為替及び外国貿易法(外為法)により、国外への持ち出しに許可又は商品が必要なものがあります。
許可又は承認が必要なものを無許可又は無承認で輸出した場合、刑事罰や行政制裁が課せられる恐れがあります。また、filmcartで販売した場合には、購入者とのトラブルも予想されるため、外国為替及び外国貿易法(外為法)に抵触する商品の出品は禁止しています。運営が禁止出品物に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。
下記に該当するものや、その他、運営が禁止出品物に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。
- ハードウェアウォレット
- トラブルの原因になるとみなされるもの
- いたずら出品とみなされるもの
- 利用規約に抵触するとみなされるもの
- 商品の販売者等から偽造品が流通しているなどの連絡があり、取引の安全性を確保できないと判断した商品
制定 令和5年1月18日
改定 令和5年6月22日